今回の記事は、帰国後の手続き(住民税)について!
これまでの記事で紹介したように、急遽、南アフリカから帰国しました。帰国時に空港で受けたPCR検査も無事に陰性。現在は、2週間の自己隔離生活も終わり、通常の生活を送っています。
ようやく自由に外に出ることができるようになり、一番最初にやったことは、役所での事務手続き。まずは、帰国届(国外転入届)を提出しました。これにより、健康保険や、住民税、年金などの支払い義務が生じてきます。
では、住民税はいつから支払う必要があるのか?海外にいて無収入だった場合、どうなるの?免除はあるの?
答えは、納税開始日は帰国する日にちによります。所得によって減税はありますが、免除はありません。
ということで、この記事では帰国後の住民税について紹介します。
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帰国したら帰国届(国外転入届)を出す
まずは、帰国届について。正式には「国外転入届」です。
これは、海外からの帰国者が全員提出する訳ではありません。提出が必要なのは、出国時に住民票を抜いた人。具体的には、出国時に「国外転出届」を提出した人です。
なので、最初から、住民票を抜いていない人は、ずっと日本にいたことになっている(旅行扱い)ので、提出の必要はありません。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
住民税の支払い義務
帰国届を出すと、色々と支払い義務が生じてきます。その中の一つが、住民税。住んでいる区市町村から徴収されます。帰国届を提出する際、役所でも説明を受けます。
では、この住民税は、いつから請求されるのか。届出を出した次の月から?
住民税の支払い開始日
帰国日で異なる
まず、住民税の支払い開始日は、帰国日で異なります。具体的には、「1月1日に日本にいるかどうか」です。
- 1月1日に日本にいる場合:その年の6月から
- 1月1日に日本にいない場合:翌年の6月から
つまり、12月31日に帰国した場合、1月1日には日本にいるので、その年の6月から支払い義務が生じます。一方で、1月2日に帰国した場合は、翌年の6月からになる。
2日しか変わらないのに、丸々1年も変わってくるので、帰国する前に、確認しておくべきです。
前年度の国内所得の有無で異なる
また、帰国日だけでなく、前年度の国内所得の有無によっても、異なります。具体的には、前年度の国内所得がゼロである場合、住民税の支払い義務はありません。
つまり、こんなパターン。
- 2019年12月31日に帰国したが、2019年度の国内所得はゼロ
→ 2020年度は住民税の支払い義務がない
※2021年の住民税は、2020年の収入により異なる。ゼロなら、再びゼロ。
まとめ
ということで、帰国後の住民税の支払いについてでした!
帰国するまで、色々と大変だと思いますが、日本到着後のこともしっかりと考えなければいけません、、
短期間の一時帰国であれば、不必要ですが、一定期間帰国する場合、転入届の提出はマストです。その場合、住民税の支払い義務が出てきますが、支払い開始日は、帰国日や所得の有無などによって変わってきます。
帰国前に確認しておきましょう。
See you!
Always think easy, go easy.